(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和11年7月22日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百二號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「遞信副事務官 專任二十二人」ヲ「遞信副事務官 專任二十三人」ニ、「遞信技師 專任二十八人」ヲ「遞信技師 專任二十九人」ニ、
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任二千二百十四人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任二千二百九十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百二号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「逓信副事務官 専任二十二人」ヲ「逓信副事務官 専任二十三人」ニ、「逓信技師 専任二十八人」ヲ「逓信技師 専任二十九人」ニ、
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任二千二百十四人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任二千二百九十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス