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(帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和11年7月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国大学高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第百九十八號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「農場長」ノ下ニ「水產實驗所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第百九十八号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「農場長」ノ下ニ「水産実験所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革