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(在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和11年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外国公使館附陸海軍武官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第百八十六號
在外國大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中左ノ通改正ス
別表住所ノ項中
「
伊
」
ヲ
「
伊、イラン
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年六月十六日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第百八十六号
在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中左ノ通改正ス
別表住所ノ項中
「
伊
」
ヲ
「
伊、イラン
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年六月十六日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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