(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和11年7月11日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百七十五號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
別表第二號表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「農安」ヲ削リ「富錦」ノ次ニ「佳木斯」ヲ、「間島頭道溝」ノ次ニ「樺甸」ヲ、「ポートサイド」ノ次ニ「アディスアベバ」ヲ加ヘ同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「マサトラン」ヲ削リ「牡丹江」ノ次ニ
林口
橫道河子
ヲ、「新安鎭」ノ次ニ「東京城」ヲ、「海倫」ノ次ニ
雙河鎭
雙城
ヲ、「掏鹿」ノ次ニ
安達
扶餘
白城子
ヲ、「アレキサンドリア」ノ次ニ「カイロ」ヲ、「墨西哥市」ノ次ニ「サンサルヴァドル」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前農安又ハマサトランニ在勤シタル期間ニ對スル加算ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百七十五号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「農安」ヲ削リ「富錦」ノ次ニ「佳木斯」ヲ、「間島頭道溝」ノ次ニ「樺甸」ヲ、「ポートサイド」ノ次ニ「アディスアベバ」ヲ加ヘ同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「マサトラン」ヲ削リ「牡丹江」ノ次ニ
林口
横道河子
ヲ、「新安鎮」ノ次ニ「東京城」ヲ、「海倫」ノ次ニ
双河鎮
双城
ヲ、「掏鹿」ノ次ニ
安達
扶余
白城子
ヲ、「アレキサンドリア」ノ次ニ「カイロ」ヲ、「墨西哥市」ノ次ニ「サンサルヴァドル」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前農安又ハマサトランニ在勤シタル期間ニ対スル加算ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル