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(台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便局現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和11年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便局現業員ノ共済組合ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正二年勅令第二百七十九號臺灣總督府民政部通信局及臺灣總督府郵便局現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第百五十九號
大正二年勅令第二百七十九號中左ノ通改正ス
「臺灣總督府民政部通信局及臺灣總督府郵便局雇員以下」ヲ「臺灣總督府交通局所屬遞信ノ業務ニ從事スル通信手及雇員以下」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第二百七十九号台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便局現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第百五十九号
大正二年勅令第二百七十九号中左ノ通改正ス
「台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便局雇員以下」ヲ「台湾総督府交通局所属逓信ノ業務ニ従事スル通信手及雇員以下」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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