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(台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便局現業員ノ共済組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 大正2年9月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和11年7月4日 勅令第159号
全改:
昭和16年3月29日 勅令第286号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府民政部通信局及臺灣總督府郵便局現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百七十九號
明治四十二年勅令第百五十一號ハ臺灣總督府民政部通信局及臺灣總督府郵便局雇員以下ノ現業員ノ相互救濟ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス但シ同令中遞信大臣ノ職務ハ臺灣總督之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便局現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百七十九号
明治四十二年勅令第百五十一号ハ台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便局雇員以下ノ現業員ノ相互救済ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス但シ同令中逓信大臣ノ職務ハ台湾総督之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革