(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和11年7月4日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第百五十八號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警部 專任千三百七十人」ヲ「警部 專任千四百十一人」ニ、「技手 專任千四十八人」ヲ「技手 專任千五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第百五十八号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警部 専任千三百七十人」ヲ「警部 専任千四百十一人」ニ、「技手 専任千四十八人」ヲ「技手 専任千五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス