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(昭和十一年法律第二十五号(昭和六年法律第四十号中改正法律)施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第148号
公布年月日: 昭和11年7月3日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和11年7月3日 勅令第148号
本法
(重要産業ノ統制ニ関スル件中改正法律)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十一年法律第二十五號(昭和六年法律第四十號中改正法律)施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
遞信大臣 賴母木桂吉
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第百四十八號
昭和十一年法律第二十五號ハ昭和十一年七月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年法律第二十五号(昭和六年法律第四十号中改正法律)施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
逓信大臣 頼母木桂吉
商工大臣 小川郷太郎
勅令第百四十八号
昭和十一年法律第二十五号ハ昭和十一年七月五日ヨリ之ヲ施行ス
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