(昭和十一年法律第二十五号(昭和六年法律第四十号中改正法律)施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第148号
公布年月日: 昭和11年7月3日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年法律第二十五號(昭和六年法律第四十號中改正法律)施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
遞信大臣 賴母木桂吉
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第百四十八號
昭和十一年法律第二十五號ハ昭和十一年七月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年法律第二十五号(昭和六年法律第四十号中改正法律)施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
逓信大臣 頼母木桂吉
商工大臣 小川郷太郎
勅令第百四十八号
昭和十一年法律第二十五号ハ昭和十一年七月五日ヨリ之ヲ施行ス