(関東局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和11年7月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百四十六號
關東局官制中左ノ通改正ス
第十四條中「技手 專任六十八人」ヲ「技手 專任七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百四十六号
関東局官制中左ノ通改正ス
第十四条中「技手 専任六十八人」ヲ「技手 専任七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス