第二條 麥粉ヲ製造セントスル者ハ製造場一箇所每ニ政府ノ免許ヲ受クベシ其ノ製造ヲ廢止セントスルトキハ免許ノ取消ヲ求ムベシ
第三條 麥粉稅ノ稅率ハ麥粉一包裝ニ付十錢トス一包裝ニシテ二十四瓩ヲ超ユルモノアルトキハ二十四瓩又ハ其ノ端數每ニ十錢トス
第四條 麥粉稅ハ製造場ヨリ麥粉ヲ搬出スルトキ其ノ製造者ヨリ之ヲ徵收ス
麥粉ハ麥粉稅納付前ニ於テハ政府ノ承認ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ製造場外ニ搬出スルコトヲ得ズ
第五條 麥粉ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ製造場外ニ搬出セラレタルモノト看做ス
三 製造免許取消ノ場合ニ於テ製造場內ニ現存スルトキ
第六條 輸出スル麥粉ニ付テハ滿洲國駐箚特命全權大使ノ定ムル所ニ依リ麥粉稅ヲ免除スルコトヲ得
第七條 政府ハ徵稅保全上必要アリト認ムルトキハ麥粉製造者ニ對シ擔保ノ提供ヲ命ズルコトヲ得
第八條 麥粉稅ヲ納付シタルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リ麥粉ノ包裝ニ納稅濟證ノ貼附ヲ受クベシ但シ第五條第一號ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 麥粉販賣者ハ包裝ニ納稅濟證ノ貼附ナキ麥粉ヲ讓受ケ又ハ讓渡スコトヲ得ズ但シ第六條及第十四條但書ニ揭グル麥粉ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第十條 麥粉製造者左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ政府ハ其ノ麥粉製造ノ免許ヲ取消スコトヲ得
一 本令又ハ本令ニ基ク命令若ハ處分ニ違反シタルトキ
第十一條 麥粉ノ製造者又ハ販賣者ハ帳簿ヲ備ヘ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ製造出入ニ關スル事項ヲ記載スベシ
第十二條 稅務官吏ハ麥粉ノ製造場又ハ販賣場ニ臨ミ麥粉、其ノ原料品、其ノ製造出入ニ關スル一切ノ帳簿書類、其ノ製造若ハ販賣上必要ナル建築物、容器、器具、機械其ノ他ノ物件ヲ檢査シ又ハ監督上必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十三條 稅務官吏ハ運搬中ニ在ル麥粉ヲ檢査シ監督上必要ト認ムルトキハ其ノ運搬ヲ停止シ其ノ他必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十四條 輸入スル麥粉ニ付テハ大使ノ定ムル所ニ依リ輸入ノ際其ノ輸入者ニ麥粉稅ヲ課ス但シ滿洲國輸入稅ヲ課セラレタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第十五條 左ニ揭グル場合ニ於テハ直ニ麥粉稅ヲ徵收ス
二 詐欺其ノ他不正ノ行爲ヲ以テ麥粉稅ヲ逋脫シ又ハ逋脫セントシタルトキ
第十六條 本令ニ於テ輸出又ハ輸入トハ南滿洲鐵道附屬地ト其ノ他ノ地域トノ間ニ於ケル搬出又ハ搬入ヲ謂フ
第十七條 自己又ハ其ノ同居家族ノ用ニ供スル麥粉ノミヲ製造スル者ニハ本令ヲ適用セズ
第十八條 大使ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外麥粉稅ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得