第二條 セメントヲ製造セントスル者ハ製造場一箇所每ニ政府ノ免許ヲ受クベシ其ノ製造ヲ廢止セントスルトキハ免許ノ取消ヲ求ムベシ
第三條 セメント稅ノ稅率ハセメント百瓩ニ付三十六錢トス
第四條 セメント稅ハ製造場ヨリセメントヲ搬出スルトキ其ノ製造者ヨリ之ヲ徵收ス
セメントハセメント稅納付前ニ於テハ政府ノ承認ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ製造場外ニ搬出スルコトヲ得ズ
第五條 セメントハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ製造場外ニ搬出セラレタルモノト看做ス
三 製造免許取消ノ場合ニ於テ製造場內ニ現存スルトキ
第六條 輸出スルセメントニ付テハ滿洲國駐箚特命全權大使ノ定ムル所ニ依リセメント稅ヲ免除スルコトヲ得
第七條 政府ハ徵稅保全上必要アリト認ムルトキハセメント製造者ニ對シ擔保ノ提供ヲ命ズルコトヲ得
第八條 セメント稅ヲ納付シタルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リセメントノ包裝ニ納稅濟證ノ貼附ヲ受クベシ但シ第五條第一號ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 セメント販賣者ハ包裝ニ納稅濟證ノ貼附ナキセメントヲ讓受ケ又ハ讓渡スコトヲ得ズ但シ第六條及第十四條第一號ニ揭グルセメントニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第十條 セメント製造者左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ政府ハ其ノセメント製造ノ免許ヲ取消スコトヲ得
一 本令又ハ本令ニ基ク命令若ハ處分ニ違反シタルトキ
第十一條 セメントノ製造者又ハ販賣者ハ帳簿ヲ備ヘ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ製造出入ニ關スル事項ヲ記載スベシ
第十二條 稅務官吏ハセメントノ製造場又ハ販賣場ニ臨ミセメント、其ノ原料品、其ノ製造出入ニ關スル一切ノ帳簿書類、其ノ製造若ハ販賣上必要ナル建築物、容器、器具、機械其ノ他ノ物件ヲ檢査シ又ハ監督上必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十三條 稅務官吏ハ運搬中ニ在ルセメントヲ檢査シ監督上必要ト認ムルトキハ其ノ運搬ヲ停止シ其ノ他必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十四條 輸入スルセメントニ付テハ大使ノ定ムル所ニ依リ輸入ノ際其ノ輸入者ニセメント稅ヲ課ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノニ付テハ各其ノ定ムル所ニ依ル
一 滿洲國輸入稅ヲ課セラレタルモノニハセメント稅ヲ課セズ
二 滿洲國轉口稅ヲ課セラレタルモノニハ第三條ノ割合ニ依リ算出シタルセメント稅額ト轉口稅額トノ差額ニ相當スルセメント稅ヲ課ス
第十五條 左ニ揭グル場合ニ於テハ直ニセメント稅ヲ徵收ス
二 詐僞其ノ他不正ノ行爲ヲ以テセメント稅ヲ逋脫シ又ハ逋脫セントシタルトキ
第十六條 本令ニ於テ輸出又ハ輸入トハ南滿洲鐵道附屬地ト其ノ他ノ地域トノ間ニ於ケル搬出又ハ搬入ヲ謂フ
第十七條 大使ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外セメント稅ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得