第二條 煙草ヲ耕作セントスル者ハ政府ノ免許ヲ受クベシ
煙草ヲ製造セントスル者ハ製造場一箇所每ニ政府ノ免許ヲ受クベシ
前二項ノ規定ニ依リ煙草ノ耕作又ハ製造ノ免許ヲ受ケタル者其ノ耕作又ハ製造ヲ廢止セントスルトキハ免許ノ取消ヲ求ムベシ
第一項ノ煙草ノ價格ハ滿洲國駐箚特命全權大使ノ定ムル所ニ依リ課稅地ニ於ケル煙草ノ時價ヲ基準トシテ政府ニ於テ之ヲ定ム
第四條 煙草稅ハ製造場ヨリ煙草ヲ搬出スルトキ其ノ製造者ヨリ之ヲ徵收ス
煙草ハ煙草稅納付前ニ於テハ之ヲ消費シ又ハ政府ノ承認ヲ受ケズシテ製造場外ニ搬出スルコトヲ得ズ
第五條 煙草ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ製造場外ニ搬出セラレタルモノト看做ス
二 製造免許取消ノ場合ニ於テ製造場內ニ現存スルトキ
第六條 製造煙草ノ原料ニ使用スル葉煙草ニ付テハ大使ノ定ムル所ニ依リ煙草稅ヲ免除シ又ハ煙草稅ニ相當スル金額ヲ交付スルコトヲ得
第七條 煙草稅ヲ納付シタル煙草ガ腐敗其ノ他ノ事由ニ因リ喫用ニ適セザルニ至リタルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ煙草稅ニ相當スル金額ヲ交付スルコトヲ得
第八條 輸出スル煙草ニ付テハ大使ノ定ムル所ニ依リ煙草稅ヲ免除スルコトヲ得
第九條 政府ハ徵稅保全上必要アリト認ムルトキハ煙草製造者ニ對シ擔保ノ提供ヲ命ズルコトヲ得
第十條 煙草稅ヲ納付シタルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リ製造煙草ノ容器又ハ包裏ニ納稅濟證ノ貼附ヲ受クベシ
第十一條 煙草販賣者ハ容器又ハ包裏ニ納稅濟證ノ貼附ナキ製造煙草ヲ讓受ケ又ハ讓渡スコトヲ得ズ但シ第八條及第十七條第一號ニ揭グル煙草ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第十二條 煙草ノ耕作者又ハ製造者左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ政府ハ其ノ耕作又ハ製造ノ免許ヲ取消スコトヲ得
一 本令又ハ本令ニ基ク命令若ハ處分ニ違反シタルトキ
二 一年以上引續キ煙草ノ耕作又ハ製造ヲ休止シタルトキ
第十三條 煙草ヲ販賣セントスル者ハ販賣場一箇所每ニ政府ニ申吿スベシ但シ煙草製造者ガ其ノ製造場ニ於テ爲ス販賣ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
煙草販賣者其ノ販賣ヲ廢止シタルトキハ其ノ旨ヲ政府ニ申吿スベシ
第十四條 煙草ノ製造者又ハ販賣者ハ帳簿ヲ備ヘ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ製造出入ニ關スル事項ヲ記載スベシ
第十五條 稅務官吏ハ煙草ノ製造場又ハ販賣場ニ臨ミ製品、其ノ原料品、其ノ製造出入ニ關スル一切ノ帳簿書類、其ノ製造若ハ販賣上必要ナル建築物、容器、器具、機械其ノ他ノ物件ヲ檢査シ又ハ監督上必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十六條 稅務官吏ハ運搬中ニ在ル煙草ヲ檢査シ監督上必要ト認ムルトキハ其ノ運搬ヲ停止シ其ノ他必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十七條 輸入スル煙草ニ付テハ輸入ノ際其ノ輸入者ニ煙草稅ヲ課ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノニ付テハ各其ノ定ムル所ニ依ル
一 滿洲國輸入稅ヲ課セラレタルモノニハ煙草稅ヲ課セズ
二 滿洲國轉口稅ヲ課セラレタルモノニハ第三條ノ割合ニ依リ算出シタル煙草稅額ト轉口稅額トノ差額ニ相當スル煙草稅ヲ課ス
第十八條 左ニ揭グル場合ニ於テハ直ニ煙草稅ヲ徵收ス
二 詐僞其ノ他不正ノ行爲ヲ以テ煙草稅ヲ逋脫シ又ハ逋脫セントシタルトキ
三 製造煙草ノ原料ニ使用スル爲煙草稅ヲ免除セラレタル葉煙草ヲ其ノ以外ノ用ニ供シタルトキ
第十九條 詐僞其ノ他不正ノ行爲ヲ以テ煙草稅ノ免除又ハ煙草稅ニ相當スル金額ノ交付ヲ受ケタルトキハ免除シタル煙草稅ハ之ヲ徵收シ交付シタル金額ハ之ヲ追徵ス
前項ノ規定ニ依ル交付金額ノ追徵ニ付テハ國稅徵收ノ例ニ依ル
第二十條 本令ニ於テ輸出又ハ輸入トハ南滿洲鐵道附屬地ト其ノ他ノ地域トノ間ニ於ケル搬出又ハ搬入ヲ謂フ
第二十一條 大使ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外煙草稅ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得