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(漁業用発動機検査手数料令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和11年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
漁業用発動機検査手数料令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕漁業用發動機檢査手數料令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十九日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第百十六號
漁業用發動機檢査手數料令中左ノ通改正ス
第一條
農林省ニ漁業用發動機檢査ノ依賴ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムベシ
一
計畫純馬力五馬力以下ノモノ 每一臺 三圓
二
計畫純馬力五馬力ヲ超エ十馬力以下ノモノ 每一臺 五圓
三
計畫純馬力十馬力ヲ超エ三十馬力以下ノモノ 每一臺 十圓
四
計畫純馬力三十馬力ヲ超エ六十馬力以下ノモノ 每一臺 十五圓
五
計畫純馬力六十馬力ヲ超エ百馬力以下ノモノ 每一臺 二十圓
六
計畫純馬力百馬力ヲ超エ二百馬力以下ノモノ 每一臺 二十五圓
七
計畫純馬力二百馬力ヲ超エ三百馬力以下ノモノ 每一臺 三十五圓
八
計畫純馬力三百馬力ヲ超ユルモノ 每一臺 五十圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前檢査ノ依賴アリタルモノノ手數料ノ額ハ仍從前ノ例ニ依ル
朕漁業用発動機検査手数料令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十九日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第百十六号
漁業用発動機検査手数料令中左ノ通改正ス
第一条
農林省ニ漁業用発動機検査ノ依頼ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムベシ
一
計画純馬力五馬力以下ノモノ 毎一台 三円
二
計画純馬力五馬力ヲ超エ十馬力以下ノモノ 毎一台 五円
三
計画純馬力十馬力ヲ超エ三十馬力以下ノモノ 毎一台 十円
四
計画純馬力三十馬力ヲ超エ六十馬力以下ノモノ 毎一台 十五円
五
計画純馬力六十馬力ヲ超エ百馬力以下ノモノ 毎一台 二十円
六
計画純馬力百馬力ヲ超エ二百馬力以下ノモノ 毎一台 二十五円
七
計画純馬力二百馬力ヲ超エ三百馬力以下ノモノ 毎一台 三十五円
八
計画純馬力三百馬力ヲ超ユルモノ 毎一台 五十円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前検査ノ依頼アリタルモノノ手数料ノ額ハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革