漁業用発動機検査手数料令
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 大正15年6月25日
法令の形式: 勅令
朕漁業用發動機檢查手數料令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第二百二十五號
漁業用發動機檢查手數料令
第一條 農林省ニ漁業用發動機檢查ノ依賴ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムヘシ
一 計畫純馬力五馬力以下ノモノ 每一臺 三圓
二 計畫純馬力五馬力ヲ超エ十馬力以下ノモノ 每一臺 五圓
三 計畫純馬力十馬力ヲ超エ五十馬力以下ノモノ 每一臺 七圓
四 計畫純馬力五十馬力ヲ超エルモノ 每一臺 十圓
第二條 檢查ノ依賴ヲ爲ス者檢查成績書ノ複本ヲ請求スルトキハ一通每ニ二十錢ノ手數料ヲ納ムヘシ
第三條 手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕漁業用発動機検査手数料令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第二百二十五号
漁業用発動機検査手数料令
第一条 農林省ニ漁業用発動機検査ノ依頼ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ
一 計画純馬力五馬力以下ノモノ 毎一台 三円
二 計画純馬力五馬力ヲ超エ十馬力以下ノモノ 毎一台 五円
三 計画純馬力十馬力ヲ超エ五十馬力以下ノモノ 毎一台 七円
四 計画純馬力五十馬力ヲ超エルモノ 毎一台 十円
第二条 検査ノ依頼ヲ為ス者検査成績書ノ複本ヲ請求スルトキハ一通毎ニ二十銭ノ手数料ヲ納ムヘシ
第三条 手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス