(商工組合中央金庫ノ設立ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和11年6月19日
法令の形式: 勅令
朕商工組合中央金庫ノ設立ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第百十五號
第一條 商工組合中央金庫ニ出資ノ申込ヲ爲サントスル商業組合、商業組合聯合會、工業組合、工業組合聯合會、輸出組合又ハ輸出組合聯合會ハ出資申込書三通ニ其ノ名稱及住所竝ニ其ノ引受クベキ口數ヲ記載シ其ノ代表者之ニ記名捺印スベシ
前項ノ出資申込書ハ設立委員之ヲ作成シ之ニ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 定款認可ノ年月日
二 目的
三 事務所ノ所在地
四 存立期間
五 出資者タル資格
六 資本金額
七 出資一口ノ金額及其ノ拂込ノ方法
八 申込ミ得ベキ最高出資口數
九 公吿ノ方法
第二條 出資ノ申込ニ對スル割當ニ付テハ設立委員ハ商工大臣及大藏大臣ノ認可ヲ受クベシ
出資申込書ハ前項ノ認可申請書ニ添附シ之ヲ提出スベシ
第三條 出資ノ引受ヲ爲シタル組合又ハ聯合會ガ出資ノ第一囘ノ拂込ヲ爲サザルトキハ設立委員ハ一定ノ期間內ニ其ノ拂込ヲ爲スベキ旨及其ノ期間內ニ之ヲ爲サザルトキハ其ノ權利ヲ失フベキ旨ヲ其ノ組合又ハ聯合會ニ通知スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ三週間ヲ下ルコトヲ得ズ
前項ノ通知アリタルニ拘ラズ出資ノ引受ヲ爲シタル組合又ハ聯合會ガ其ノ期間內ニ拂込ヲ爲サザルトキハ其ノ權利ヲ失フ此ノ場合ニ於テハ設立委員ハ其ノ者ガ引受ケタル出資ニ付更ニ出資者ヲ募集スベシ
第四條 出資ノ第一囘ノ拂込アリタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク各出資者ノ出資口數、拂込ミタル金額及其ノ拂込ノ年月日ヲ記載シタル書面竝ニ之ニ關スル證憑書類ヲ提出シ商工大臣及大藏大臣ノ檢査ヲ受クベシ
第五條 創立總會ヲ招集スルニハ少クトモ二週間前ニ會議ノ目的タル事項、日時及場所ヲ各出資者ニ通知スベシ
第六條 創立總會ハ出資者ノ半數以上出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
創立總會ニ於ケル議決ハ出席者ノ議決權ノ過半數ヲ以テ之ヲ爲ス
第七條 創立總會ニ於ケル出資者ノ議決權ハ平等トス
第八條 出資者ハ創立總會ニ於テ代理人ヲ以テ議決權ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ出席ト看做ス但シ出資者ニ非ザレバ代理人タルコトヲ得ズ
代理人ハ代理權ヲ證スル書面ヲ設立委員ニ差出スベシ
第九條 創立總會終結シタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ商工大臣及大藏大臣ニ屆出ヅベシ
第十條 商工組合中央金庫理事長設立委員ヨリ其ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ遲滯ナク其ノ旨ヲ商工大臣及大藏大臣ニ屆出ヅベシ
附 則
本令ハ商工組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工組合中央金庫ノ設立ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
商工大臣 小川郷太郎
勅令第百十五号
第一条 商工組合中央金庫ニ出資ノ申込ヲ為サントスル商業組合、商業組合連合会、工業組合、工業組合連合会、輸出組合又ハ輸出組合連合会ハ出資申込書三通ニ其ノ名称及住所並ニ其ノ引受クベキ口数ヲ記載シ其ノ代表者之ニ記名捺印スベシ
前項ノ出資申込書ハ設立委員之ヲ作成シ之ニ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 定款認可ノ年月日
二 目的
三 事務所ノ所在地
四 存立期間
五 出資者タル資格
六 資本金額
七 出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法
八 申込ミ得ベキ最高出資口数
九 公告ノ方法
第二条 出資ノ申込ニ対スル割当ニ付テハ設立委員ハ商工大臣及大蔵大臣ノ認可ヲ受クベシ
出資申込書ハ前項ノ認可申請書ニ添附シ之ヲ提出スベシ
第三条 出資ノ引受ヲ為シタル組合又ハ連合会ガ出資ノ第一回ノ払込ヲ為サザルトキハ設立委員ハ一定ノ期間内ニ其ノ払込ヲ為スベキ旨及其ノ期間内ニ之ヲ為サザルトキハ其ノ権利ヲ失フベキ旨ヲ其ノ組合又ハ連合会ニ通知スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ三週間ヲ下ルコトヲ得ズ
前項ノ通知アリタルニ拘ラズ出資ノ引受ヲ為シタル組合又ハ連合会ガ其ノ期間内ニ払込ヲ為サザルトキハ其ノ権利ヲ失フ此ノ場合ニ於テハ設立委員ハ其ノ者ガ引受ケタル出資ニ付更ニ出資者ヲ募集スベシ
第四条 出資ノ第一回ノ払込アリタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク各出資者ノ出資口数、払込ミタル金額及其ノ払込ノ年月日ヲ記載シタル書面並ニ之ニ関スル証憑書類ヲ提出シ商工大臣及大蔵大臣ノ検査ヲ受クベシ
第五条 創立総会ヲ招集スルニハ少クトモ二週間前ニ会議ノ目的タル事項、日時及場所ヲ各出資者ニ通知スベシ
第六条 創立総会ハ出資者ノ半数以上出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
創立総会ニ於ケル議決ハ出席者ノ議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス
第七条 創立総会ニ於ケル出資者ノ議決権ハ平等トス
第八条 出資者ハ創立総会ニ於テ代理人ヲ以テ議決権ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ出席ト看做ス但シ出資者ニ非ザレバ代理人タルコトヲ得ズ
代理人ハ代理権ヲ証スル書面ヲ設立委員ニ差出スベシ
第九条 創立総会終結シタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ商工大臣及大蔵大臣ニ届出ヅベシ
第十条 商工組合中央金庫理事長設立委員ヨリ其ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ商工大臣及大蔵大臣ニ届出ヅベシ
附 則
本令ハ商工組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス