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法令データベース
本データベースについて
(商工組合中央金庫法中主務大臣ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和11年6月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和24年5月24日 政令第109号
廃止:
平成12年6月7日 政令第314号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工組合中央金庫法中主務大臣ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第百十四號
商工組合中央金庫法中主務大臣トアルハ商工大臣及大藏大臣トス
附 則
本令ハ商工組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工組合中央金庫法中主務大臣ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
商工大臣 小川郷太郎
勅令第百十四号
商工組合中央金庫法中主務大臣トアルハ商工大臣及大蔵大臣トス
附 則
本令ハ商工組合中央金庫法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革