(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和11年6月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第九十一號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第一表軍人俸給表中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部總長」ニ改ム
第三表外國在勤加俸表中伊ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第九十一号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第一表軍人俸給表中「海軍軍令部長」ヲ「軍令部総長」ニ改ム
第三表外国在勤加俸表中伊ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス