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(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和11年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第八十七號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第三條中「平壤師範學校」ノ次ニ「全州師範學校」ヲ加フ
別表朝鮮總督府諸學校職員定員表中京城醫學專門學校ノ項書記ノ欄「四人」ヲ「五人」ニ、京城師範學校ノ項敎諭ノ欄「三十一人」ヲ「三十四人」ニ、京城女子師範學校ノ項敎諭ノ欄「十九人」ヲ「二十三人」ニ改メ平壤師範學校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ京城醫學專門學校ノ書記ニ關スル改正規定ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第八十七号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第三条中「平壌師範学校」ノ次ニ「全州師範学校」ヲ加フ
別表朝鮮総督府諸学校職員定員表中京城医学専門学校ノ項書記ノ欄「四人」ヲ「五人」ニ、京城師範学校ノ項教諭ノ欄「三十一人」ヲ「三十四人」ニ、京城女子師範学校ノ項教諭ノ欄「十九人」ヲ「二十三人」ニ改メ平壌師範学校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ京城医学専門学校ノ書記ニ関スル改正規定ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革