(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和11年5月22日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第六十八號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
別表第二號表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中樺太ノ欄
名好郡
名好村大字安別
ノ次ニ
富內郡
富內村大字富內字愛郞
ヲ加ヘ其ノ他ノ欄「龍井村」、「局子街」及「海龍」ヲ削リ「ニコライウスク」ノ次ニ
富錦
三姓
北安鎭
海拉爾
ヲ、「ダヴァオ」ノ次ニ
ミンタル
タワオ
バンジャルマシン
ヲ、「スラバヤ」ノ次ニ「スマラン」ヲ、「孟買」ノ次ニ「カブール」ヲ、「パナマ」ノ次ニ
ボゴタ
ベーレン
ヲ加ヘ同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中內地ノ欄「伊江島」ノ次ニ「久米島」ヲ、其ノ他ノ欄「齊々哈爾」ノ次ニ
綬芬河
圖們
龍井村
延吉
寧安
牡丹江
海林
新安鎭
敦化
一面坡
河東
海倫
陶賴昭
盤石
山城鎭
ヲ、「洮南」ノ次ニ
鄭家屯
通遼
北票
朝陽
承德
張家口
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前龍井村、局子街又ハ海龍ニ在勤シタル期間ニ對スル加算ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第六十八号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中樺太ノ欄
名好郡
名好村大字安別
ノ次ニ
富内郡
富内村大字富内字愛郎
ヲ加ヘ其ノ他ノ欄「龍井村」、「局子街」及「海龍」ヲ削リ「ニコライウスク」ノ次ニ
富錦
三姓
北安鎮
海拉爾
ヲ、「ダヴァオ」ノ次ニ
ミンタル
タワオ
バンジャルマシン
ヲ、「スラバヤ」ノ次ニ「スマラン」ヲ、「孟買」ノ次ニ「カブール」ヲ、「パナマ」ノ次ニ
ボゴタ
ベーレン
ヲ加ヘ同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中内地ノ欄「伊江島」ノ次ニ「久米島」ヲ、其ノ他ノ欄「斉々哈爾」ノ次ニ
綬芬河
図們
龍井村
延吉
寧安
牡丹江
海林
新安鎮
敦化
一面坡
河東
海倫
陶頼昭
盤石
山城鎮
ヲ、「洮南」ノ次ニ
鄭家屯
通遼
北票
朝陽
承徳
張家口
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前龍井村、局子街又ハ海龍ニ在勤シタル期間ニ対スル加算ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル