(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和11年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四十一號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「實業補習學校敎員養成所」ヲ「農業敎員養成所」ニ改ム
第五條第二項中「敎諭ハ判任トス」ヲ「敎諭ハ二人判任トシ水原高等農林學校助敎授ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス」ニ改ム
第十條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ水原高等農林學校敎諭ハ實業補習學校ノ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第十三條中「實業補習學校敎員養成所」ヲ「農業敎員養成所」ニ改ム
別表朝鮮總督府諸學校職員定員表中水原高等農林學校ノ項敎授ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ、京城女子師範學校ノ項敎諭ノ欄「十六人」ヲ「十九人」ニ、京城工業學校ノ項敎諭ノ欄「十七人」ヲ「十八人」ニ改メ水原高等農林學校ノ項敎諭ノ欄「二人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四十一号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「実業補習学校教員養成所」ヲ「農業教員養成所」ニ改ム
第五条第二項中「教諭ハ判任トス」ヲ「教諭ハ二人判任トシ水原高等農林学校助教授ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス」ニ改ム
第十条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ水原高等農林学校教諭ハ実業補習学校ノ生徒ノ教育ヲ掌ル
第十三条中「実業補習学校教員養成所」ヲ「農業教員養成所」ニ改ム
別表朝鮮総督府諸学校職員定員表中水原高等農林学校ノ項教授ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ、京城女子師範学校ノ項教諭ノ欄「十六人」ヲ「十九人」ニ、京城工業学校ノ項教諭ノ欄「十七人」ヲ「十八人」ニ改メ水原高等農林学校ノ項教諭ノ欄「二人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス