(陸軍幼年学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 昭和11年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍幼年學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第三十九號
陸軍幼年學校令中左ノ通改正ス
第二條 陸軍幼年學校ハ之ヲ東京及廣島ニ置ク
陸軍幼年學校ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス
第五條第一項中「訓育部附」ヲ削ル
第八條ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍幼年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第三十九号
陸軍幼年学校令中左ノ通改正ス
第二条 陸軍幼年学校ハ之ヲ東京及広島ニ置ク
陸軍幼年学校ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
第五条第一項中「訓育部附」ヲ削ル
第八条ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス