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(官立文理科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 昭和11年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官立文理科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立文理科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第三十二號
官立文理科大學官制中左ノ通改正ス
別表中
「
助敎授
二十三人
二十三人
」
ヲ
「
助敎授
二十四人
二十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立文理科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第三十二号
官立文理科大学官制中左ノ通改正ス
別表中
「
助教授
二十三人
二十三人
」
ヲ
「
助教授
二十四人
二十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革