(高等試験令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 昭和11年2月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等試驗令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
外務大臣 廣田弘毅
司法大臣 小原直
勅令第十二號
高等試驗令中左ノ通改正ス
第一條中「裁判所構成法第五十八條」ノ下ニ「及辯護士法第三條」ヲ加フ
第十四條中「及露語」ヲ「、露語及西班牙語」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等試験令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
外務大臣 広田弘毅
司法大臣 小原直
勅令第十二号
高等試験令中左ノ通改正ス
第一条中「裁判所構成法第五十八条」ノ下ニ「及弁護士法第三条」ヲ加フ
第十四条中「及露語」ヲ「、露語及西班牙語」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス