(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 昭和11年2月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十三日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
外務大臣 廣田弘毅
遞信大臣 望月圭介
勅令第十一號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中小樽ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
留萌ノ港界ハ留萌埼(留萌港南防波堤燈臺ヨリ南三度西千三百五十米)ヨリ北三十度西一海里半ニ引キタル一線及該線ノ北端ヨリ北六十度東ニ引キタル一線以內
第十一條中「NM」ヲ「NQ」ニ、「G」ヲ「ST」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十三日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
外務大臣 広田弘毅
逓信大臣 望月圭介
勅令第十一号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中小樽ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
留萌ノ港界ハ留萌埼(留萌港南防波堤灯台ヨリ南三度西千三百五十米)ヨリ北三十度西一海里半ニ引キタル一線及該線ノ北端ヨリ北六十度東ニ引キタル一線以内
第十一条中「NM」ヲ「NQ」ニ、「G」ヲ「ST」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス