現行の貯蓄銀行法では、投資できる有価証券は日本国内のものに限定されているが、近年満洲国の国債その他の有価証券が日本市場で発行され、取引も増加傾向にある。日本と満洲国との特殊関係に鑑み、貯蓄銀行法を改正して、貯蓄銀行が満洲国有価証券に投資できる道を開くことが適当と判断したため、本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第69回帝国議会 貴族院 本会議 第3号