(貯蓄銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和11年6月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の貯蓄銀行法では、投資できる有価証券は日本国内のものに限定されているが、近年満洲国の国債その他の有価証券が日本市場で発行され、取引も増加傾向にある。日本と満洲国との特殊関係に鑑み、貯蓄銀行法を改正して、貯蓄銀行が満洲国有価証券に投資できる道を開くことが適当と判断したため、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第69回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第69回帝国議会

貴族院
(昭和11年5月7日)
(昭和11年5月11日)
衆議院
(昭和11年5月14日)
(昭和11年5月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貯蓄銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
法律第四十四號
貯蓄銀行法中左ノ通改正ス
第十一條第一項第一號中「社債又ハ株式」ヲ「社債、株式又ハ滿洲國有價證券」ニ改ム
同條第二項中「社債及株式」ヲ「社債、株式及滿洲國有價證券」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル貯蓄銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
法律第四十四号
貯蓄銀行法中左ノ通改正ス
第十一条第一項第一号中「社債又ハ株式」ヲ「社債、株式又ハ満洲国有価証券」ニ改ム
同条第二項中「社債及株式」ヲ「社債、株式及満洲国有価証券」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス