(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 昭和11年6月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
法律第三十八號
關稅定率法別表輸入稅表中左ノ通改正ス
第九十五號第一項ヲ左ノ如ク改ム
 一 芳香性ノモノ
  甲 シトロネラ油
每百斤
四一・〇〇
  乙 レモングラス油
每百斤
七二・〇〇
  丙 其ノ他
無稅
第百十二號ヲ左ノ如ク改ム
  一一二
礦油
 一 原油(トッピングシタルモノヲ含ム)及重油
  劃溫蒸餾法ニ依リ攝氏二百七十五度ニ至ル間ニ於テ蒸餾スル液ノ原液ノ容量ニ對スル百分率
  甲 二十ヲ超エサルモノ
每キロリットル
六・〇五
  乙 二十五ヲ超エサルモノ
每キロリットル
七・四〇
  丙 三十ヲ超エサルモノ
每キロリットル
八・八〇
  丁 三十五ヲ超エサルモノ
每キロリットル
一〇・二五
  戊 四十ヲ超エサルモノ
每キロリットル
一一・七五
  己 其ノ他
每キロリットル
一三・二五
    但シ百分率四十五以上一ヲ增ス每ニ一キロリットルニ付三十錢ヲ加フ
 二 其ノ他(動植物性ノ油及脂、石鹼等ヲ含有スル機械油ヲ含ム)
  攝氏十五度ニ於ケル比重
  甲 〇・八〇一七ヲ超エサルモノ
每キロリットル
三三・〇〇
  乙 〇・八四九八ヲ超エサルモノ
每キロリットル
二八・五〇
  丙 其ノ他
   イ 融解點攝氏十五度ヲ超エサルモノ
每キロリットル
四三・〇〇
   ロ 其ノ他
每百キログラム
四・六〇
第百十四號ヲ左ノ如ク改ム
  一一四
パラフィン
 一 シェール油ヨリ分餾シタルモノニシテ粗製ノモノ
無稅
 二 其ノ他
  甲 融解點攝氏四十五度ヲ超エサルモノ
每百斤
六・〇〇
  乙 其ノ他
每百斤
一二・〇〇
第百五十八號中「及アセチールサリチール酸」ヲ削リ同號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一五八ノ二
アスピリン
每百斤
一一二・〇〇
第二百九號ノ二中「八二・〇〇」ヲ「二五八・〇〇」ニ改ム
第二百九號ノ三ヲ左ノ如ク改ム
二〇九ノ三
ヂメチルアミノアンチピリン
每百斤
四八七・〇〇
第二百十六號ノ二中「五八・一〇」ヲ「三一六・〇〇」ニ改ム
第二百二十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二二〇ノ二
イオノン
每斤
三・五〇
第四百六十二號第八項及第九項ヲ左ノ如ク改ム
 八 全重量百分中炭素ノ重量〇・七五以上ヲ含有スル帶ニシテ冷間壓延シタルモノ
從價
一割
 九 帶(別項ニ揭ケサルモノ)
  甲 冷間壓延シタルモノ
從價
二割五分
  乙 其ノ他
   イ 幅五十ミリメートルヲ超エサルモノ
每百斤
一・七〇
   ロ 其ノ他
每百斤
一・五〇
第四百六十三號ヲ左ノ如ク改ム
  四六三
アルミニウム及アルミニウム合金
 一 塊、錠及粒
每百斤
一七・七〇
 二 條、竿及板
每百斤
三八・三〇
 三 線及管
從價
二割五分
 四 箔
每百斤內裝共
五五・八〇
 五 屑及故(改造用ノミニ適スルモノ)
每百斤
一七・七〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
法律第三十八号
関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス
第九十五号第一項ヲ左ノ如ク改ム
 一 芳香性ノモノ
  甲 シトロネラ油
毎百斤
四一・〇〇
  乙 レモングラス油
毎百斤
七二・〇〇
  丙 其ノ他
無税
第百十二号ヲ左ノ如ク改ム
  一一二
礦油
 一 原油(トッピングシタルモノヲ含ム)及重油
  画温蒸餾法ニ依リ摂氏二百七十五度ニ至ル間ニ於テ蒸餾スル液ノ原液ノ容量ニ対スル百分率
  甲 二十ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
六・〇五
  乙 二十五ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
七・四〇
  丙 三十ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
八・八〇
  丁 三十五ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
一〇・二五
  戊 四十ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
一一・七五
  己 其ノ他
毎キロリットル
一三・二五
    但シ百分率四十五以上一ヲ増ス毎ニ一キロリットルニ付三十銭ヲ加フ
 二 其ノ他(動植物性ノ油及脂、石鹼等ヲ含有スル機械油ヲ含ム)
  摂氏十五度ニ於ケル比重
  甲 〇・八〇一七ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
三三・〇〇
  乙 〇・八四九八ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
二八・五〇
  丙 其ノ他
   イ 融解点摂氏十五度ヲ超エサルモノ
毎キロリットル
四三・〇〇
   ロ 其ノ他
毎百キログラム
四・六〇
第百十四号ヲ左ノ如ク改ム
  一一四
パラフィン
 一 シェール油ヨリ分餾シタルモノニシテ粗製ノモノ
無税
 二 其ノ他
  甲 融解点摂氏四十五度ヲ超エサルモノ
毎百斤
六・〇〇
  乙 其ノ他
毎百斤
一二・〇〇
第百五十八号中「及アセチールサリチール酸」ヲ削リ同号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一五八ノ二
アスピリン
毎百斤
一一二・〇〇
第二百九号ノ二中「八二・〇〇」ヲ「二五八・〇〇」ニ改ム
第二百九号ノ三ヲ左ノ如ク改ム
二〇九ノ三
ヂメチルアミノアンチピリン
毎百斤
四八七・〇〇
第二百十六号ノ二中「五八・一〇」ヲ「三一六・〇〇」ニ改ム
第二百二十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二二〇ノ二
イオノン
毎斤
三・五〇
第四百六十二号第八項及第九項ヲ左ノ如ク改ム
 八 全重量百分中炭素ノ重量〇・七五以上ヲ含有スル帯ニシテ冷間圧延シタルモノ
従価
一割
 九 帯(別項ニ掲ケサルモノ)
  甲 冷間圧延シタルモノ
従価
二割五分
  乙 其ノ他
   イ 幅五十ミリメートルヲ超エサルモノ
毎百斤
一・七〇
   ロ 其ノ他
毎百斤
一・五〇
第四百六十三号ヲ左ノ如ク改ム
  四六三
アルミニウム及アルミニウム合金
 一 塊、錠及粒
毎百斤
一七・七〇
 二 条、竿及板
毎百斤
三八・三〇
 三 線及管
従価
二割五分
 四 箔
毎百斤内装共
五五・八〇
 五 屑及故(改造用ノミニ適スルモノ)
毎百斤
一七・七〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス