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籾共同貯蔵助成法
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 昭和11年5月28日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和17年2月21日 法律第40号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル籾共同貯藏助成法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
法律第二十四號
籾共同貯藏助成法
第一條
政府ハ產業組合、農會其ノ他勅令ヲ以テ指定スル團體ガ米穀ノ出廻數量ノ調節又ハ備荒貯蓄ノ目的ヲ以テ籾ヲ貯藏スルトキハ之ヲ助成スル爲貯藏團體ニ對シ米穀需給調節特別會計ニ屬スル米穀ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ交付ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第一項ノ規定ニ依リ交付スル助成米ノ數量ハ每年三十萬石ヲ超ユルコトヲ得ズ
第二條
政府ハ本法ニ基ク命令ニ違反シタル團體ニ對シ其ノ交付ヲ受ケタル米穀ノ價額ニ相當スル金額ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ命ズルコトヲ得
第三條
本法ニ依ル助成米ノ交付ニ關スル一切ノ歲入歲出ハ米穀需給調節特別會計ニ屬セシム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル籾共同貯蔵助成法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
法律第二十四号
籾共同貯蔵助成法
第一条
政府ハ産業組合、農会其ノ他勅令ヲ以テ指定スル団体ガ米穀ノ出廻数量ノ調節又ハ備荒貯蓄ノ目的ヲ以テ籾ヲ貯蔵スルトキハ之ヲ助成スル為貯蔵団体ニ対シ米穀需給調節特別会計ニ属スル米穀ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ交付ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第一項ノ規定ニ依リ交付スル助成米ノ数量ハ毎年三十万石ヲ超ユルコトヲ得ズ
第二条
政府ハ本法ニ基ク命令ニ違反シタル団体ニ対シ其ノ交付ヲ受ケタル米穀ノ価額ニ相当スル金額ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ命ズルコトヲ得
第三条
本法ニ依ル助成米ノ交付ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ米穀需給調節特別会計ニ属セシム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革