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(農村負債整理組合法中改正法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 昭和11年5月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農村負債整理組合法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農村負債整理組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
大藏大臣 馬場鍈一
內務大臣 潮惠之輔
農林大臣 島田俊雄
法律第二十一號
農村負債整理組合法中左ノ通改正ス
第八條第二項及第十六條中「三年間」ヲ「六年間」ニ改ム
第二十七條中「五年間」ヲ「七年間」ニ、「二十年」ヲ「二十二年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農村負債整理組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
大蔵大臣 馬場鍈一
内務大臣 潮恵之輔
農林大臣 島田俊雄
法律第二十一号
農村負債整理組合法中左ノ通改正ス
第八条第二項及第十六条中「三年間」ヲ「六年間」ニ改ム
第二十七条中「五年間」ヲ「七年間」ニ、「二十年」ヲ「二十二年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革