(日本銀行特別融通及損失補償法中改正法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和11年5月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和2年4月の金融恐慌時に制定された日本銀行特別融通及損失補償法に基づく特別融通は、財界不況のため回収が進まず、昭和11年3月末時点で融通先49、融通残高4億9千3百余万円が残存している。現行法の期限が昭和12年5月8日までとなっているため、これを10年間延長する必要があると認め、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第69回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第69回帝国議会

貴族院
(昭和11年5月7日)
(昭和11年5月11日)
衆議院
(昭和11年5月14日)
(昭和11年5月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本銀行特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
法律第八號
日本銀行特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第三條中「十年」ヲ「二十年」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本銀行特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
法律第八号
日本銀行特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第三条中「十年」ヲ「二十年」ニ改ム