昭和2年4月の金融恐慌時に制定された日本銀行特別融通及損失補償法に基づく特別融通は、財界不況のため回収が進まず、昭和11年3月末時点で融通先49、融通残高4億9千3百余万円が残存している。現行法の期限が昭和12年5月8日までとなっているため、これを10年間延長する必要があると認め、本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第69回帝国議会 貴族院 本会議 第3号