(関東州及南満洲鉄道附属地金融組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 昭和10年12月21日
法令の形式: 勅令
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地金融組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十二月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第三百十四號
關東州及南滿洲鐵道附屬地金融組合令中左ノ通改正ス
第十七條但書ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地金融組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十二月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第三百十四号
関東州及南満洲鉄道附属地金融組合令中左ノ通改正ス
第十七条但書ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス