(米穀統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 昭和10年11月27日
法令の形式: 勅令
朕米穀統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十一月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 山崎達之輔
勅令第三百八號
米穀統制法施行令中左ノ通改正ス
第十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項但書ノ買入ヲ爲ス場合ニ於テ第十二條第一項但書ノ平均價格ガ標準最高價格ヲ現ニ超エ又ハ超エントスルノ虞アルトキハ買入ハ其ノ間之ヲ行ハザルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十一月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 山崎達之輔
勅令第三百八号
米穀統制法施行令中左ノ通改正ス
第十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項但書ノ買入ヲ為ス場合ニ於テ第十二条第一項但書ノ平均価格ガ標準最高価格ヲ現ニ超エ又ハ超エントスルノ虞アルトキハ買入ハ其ノ間之ヲ行ハザルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス