日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 昭和10年10月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百一號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「關稅官 專任六人」ヲ「關稅官 專任七人」ニ、
「
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任三百十四人
」
ヲ
「
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任三百二十七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百一号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「関税官 専任六人」ヲ「関税官 専任七人」ニ、
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任三百十四人
」
ヲ
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任三百二十七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革