日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 昭和10年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月二十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百九十七號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任二千百二十八人
」
ヲ
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任二千二百十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年十二月三十一日迄ハ第九條ノ改正規定ニ拘ラズ遞信書記、遞信技手、遞信書記補及航路標識看守ハ專任二千百三十七人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月二十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百九十七号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任二千百二十八人
」
ヲ
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任二千二百十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年十二月三十一日迄ハ第九条ノ改正規定ニ拘ラズ逓信書記、逓信技手、逓信書記補及航路標識看守ハ専任二千百三十七人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革