(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 昭和10年9月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百八十三號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十八條第一項中「府尹 十四人」ヲ「府尹 十七人」ニ、「屬 專任千四百七十三人」ヲ「屬 專任千四百八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百八十三号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十八条第一項中「府尹 十四人」ヲ「府尹 十七人」ニ、「属 専任千四百七十三人」ヲ「属 専任千四百八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス