(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 昭和10年9月12日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 川島義之
勅令第二百六十五號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第二條中「陸軍補充令第百十五條第一項第五號該當者及幹部候補生ヲ除ク」ヲ「陸軍補充令第百十五條第一項第六號該當者、幹部候補生及操縱候補生ヲ除ク」ニ改ム
第三條第一項中「幹部候補生」ヲ「幹部候補生及操縱候補生」ニ、同條第二項中「第五號」ヲ「第六號」ニ改ム
第四條第二項中「幹部候補生」ヲ「幹部候補生及操縱候補生」ニ改ム
第六條第一項中「第五號」ヲ「第六號」ニ、同條第二項中「甲種幹部候補生」ヲ「甲種幹部候補生及操縱候補生」ニ改ム
第四十條第一項ノ末尾ニ「兵役法第十七條第一項ニ規定スル現役起算ノ日ノ屬スル年ノ翌年二月以後ニ於テ入營セシムベキ部隊ニ屬スル者(輜重兵特務兵及補助看護兵ヲ除ク)ノ現役期間ニ付亦同ジ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 川島義之
勅令第二百六十五号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第二条中「陸軍補充令第百十五条第一項第五号該当者及幹部候補生ヲ除ク」ヲ「陸軍補充令第百十五条第一項第六号該当者、幹部候補生及操縦候補生ヲ除ク」ニ改ム
第三条第一項中「幹部候補生」ヲ「幹部候補生及操縦候補生」ニ、同条第二項中「第五号」ヲ「第六号」ニ改ム
第四条第二項中「幹部候補生」ヲ「幹部候補生及操縦候補生」ニ改ム
第六条第一項中「第五号」ヲ「第六号」ニ、同条第二項中「甲種幹部候補生」ヲ「甲種幹部候補生及操縦候補生」ニ改ム
第四十条第一項ノ末尾ニ「兵役法第十七条第一項ニ規定スル現役起算ノ日ノ属スル年ノ翌年二月以後ニ於テ入営セシムベキ部隊ニ属スル者(輜重兵特務兵及補助看護兵ヲ除ク)ノ現役期間ニ付亦同ジ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス