(台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 昭和10年8月10日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府中央硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月九日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百四十六號
臺灣總督府中央硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技手 專任五十五人」ヲ「技手 專任五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月九日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百四十六号
台湾総督府中央研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技手 専任五十五人」ヲ「技手 専任五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス