(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和10年8月2日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月一日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百四十一號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「小作官 專任六人」ヲ「小作官 專任七人」ニ、「小作官補 專任六人」ヲ「小作官補 專任八人」ニ、「技手 專任二百九十一人」ヲ「技手 專任三百一人」ニ改ム
第十八條第一項中「屬 專任千三百六十三人」ヲ「屬 專任千四百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月一日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百四十一号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「小作官 専任六人」ヲ「小作官 専任七人」ニ、「小作官補 専任六人」ヲ「小作官補 専任八人」ニ、「技手 専任二百九十一人」ヲ「技手 専任三百一人」ニ改ム
第十八条第一項中「属 専任千三百六十三人」ヲ「属 専任千四百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス