(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和10年8月1日
法令の形式: 勅令
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百三十五號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第三條中「待命外交官及待命領事官」ヲ「待命ノ外交官、領事官、大使館一等通譯官、大使館二等通譯官、公使館一等通譯官、公使館二等通譯官、大使館電信官及公使館電信官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百三十五号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第三条中「待命外交官及待命領事官」ヲ「待命ノ外交官、領事官、大使館一等通訳官、大使館二等通訳官、公使館一等通訳官、公使館二等通訳官、大使館電信官及公使館電信官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス