(陸軍造兵廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 昭和10年7月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍造兵廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第二百二十六號
陸軍造兵廠令中左ノ通改正ス
第十三條ノ二 陸軍造兵廠ハ技術ニ從事スベキ各兵科(航空兵科ヲ除ク)幹部候補生ニ對シ技術ニ必要ナル敎育ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍造兵廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第二百二十六号
陸軍造兵廠令中左ノ通改正ス
第十三条ノ二 陸軍造兵廠ハ技術ニ従事スベキ各兵科(航空兵科ヲ除ク)幹部候補生ニ対シ技術ニ必要ナル教育ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス