(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和10年7月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百十一號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「技師 專任三十三人」ヲ「技師 專任三十五人」ニ、「屬 專任百九十九人」ヲ「屬 專任二百二人」ニ、「技手 專任百九人」ヲ「技手 專任百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百十一号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「技師 専任三十三人」ヲ「技師 専任三十五人」ニ、「属 専任百九十九人」ヲ「属 専任二百二人」ニ、「技手 専任百九人」ヲ「技手 専任百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス