(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 昭和10年7月20日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二百七號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一條第二號中「造幣醫」ノ下ニ「、造幣藥劑師」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二百七号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一条第二号中「造幣医」ノ下ニ「、造幣薬剤師」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス