(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 昭和10年7月20日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百六號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「屬 專任四十五人」ヲ「屬 專任四十一人」ニ、「鑑定官補 專任十九人」ヲ「鑑定官補 專任二十一人」ニ、「監吏 專任百二十一人」ヲ「監吏 專任百二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百六号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「属 専任四十五人」ヲ「属 専任四十一人」ニ、「鑑定官補 専任十九人」ヲ「鑑定官補 専任二十一人」ニ、「監吏 専任百二十一人」ヲ「監吏 専任百二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス