(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 昭和10年7月9日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月八日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百八十八號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任二百九十七人
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任三百十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月八日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百八十八号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百九十七人
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任三百十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス