(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和10年7月6日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百八十六號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第五條第一項及第十一條中「生徒監」ヲ「生徒主事」ニ改ム
別表朝鮮總督府諸學校職員定員表中京城醫學專門學校ノ項藥劑手ノ欄「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百八十六号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第五条第一項及第十一条中「生徒監」ヲ「生徒主事」ニ改ム
別表朝鮮総督府諸学校職員定員表中京城医学専門学校ノ項薬剤手ノ欄「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス