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(在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 昭和10年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外国公使館附陸海軍武官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第百七十二號
在外國大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中左ノ通改正ス
別表中
「
支
七千百七十圓
四千五十圓
」
ヲ
「
暹
支
七千百七十圓
七千圓
四千五十圓
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第百七十二号
在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令中左ノ通改正ス
別表中
「
支
七千百七十円
四千五十円
」
ヲ
「
暹
支
七千百七十円
七千円
四千五十円
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革