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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 昭和10年6月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百六十五號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任六人」ヲ「事務官 專任八人」ニ、「警視 專任三人」ヲ「警視 專任四人」ニ、「屬 專任百二十一人」ヲ「屬 專任百十九人」ニ、「視學 專任八人」ヲ「視學 專任九人」ニ、「警部 專任十五人」ヲ「警部 專任十四人」ニ、「技手 專任四十一人」ヲ「技手 專任四十六人」ニ、「警部補 專任二十三人」ヲ「警部補 專任二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百六十五号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任六人」ヲ「事務官 専任八人」ニ、「警視 専任三人」ヲ「警視 専任四人」ニ、「属 専任百二十一人」ヲ「属 専任百十九人」ニ、「視学 専任八人」ヲ「視学 専任九人」ニ、「警部 専任十五人」ヲ「警部 専任十四人」ニ、「技手 専任四十一人」ヲ「技手 専任四十六人」ニ、「警部補 専任二十三人」ヲ「警部補 専任二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革