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(気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和10年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第百六十一號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第六條中「技師 專任二十五人」ヲ「技師 專任二十六人」ニ、「技手 專任百十四人」ヲ「技手 專任百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第百六十一号
気象台官制中左ノ通改正ス
第六条中「技師 専任二十五人」ヲ「技師 専任二十六人」ニ、「技手 専任百十四人」ヲ「技手 専任百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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