(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 昭和10年5月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十三日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百四十號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任十九人 判任」ヲ
技手 專任二十人 判任
通譯生 專任一人 判任
ニ改ム
第二十二條ノ二 通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
第二十四條第二項中「技手」ヲ「技師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月二十三日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百四十号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任十九人 判任」ヲ
技手 専任二十人 判任
通訳生 専任一人 判任
ニ改ム
第二十二条ノ二 通訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
第二十四条第二項中「技手」ヲ「技師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス