(関東州所得税令中改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 昭和10年5月11日
法令の形式: 勅令
朕昭和二年勅令第八十四號(關東州所得稅令中改正ノ件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百三十一號
昭和二年勅令第八十四號中左ノ通改正ス
附則第三項ヲ左ノ如ク改ム
法人ニ非ザル社團ノ超過所得ニ對スル稅率ハ當分ノ內第十六條中百分ノ四トアルハ百分ノ二、百分ノ十トアルハ百分ノ五、百分ノ二十トアルハ百分ノ十トス
附 則
本令ハ法人ニ非ザル社團ノ本令公布ノ日ヲ含ム事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕昭和二年勅令第八十四号(関東州所得税令中改正ノ件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百三十一号
昭和二年勅令第八十四号中左ノ通改正ス
附則第三項ヲ左ノ如ク改ム
法人ニ非ザル社団ノ超過所得ニ対スル税率ハ当分ノ内第十六条中百分ノ四トアルハ百分ノ二、百分ノ十トアルハ百分ノ五、百分ノ二十トアルハ百分ノ十トス
附 則
本令ハ法人ニ非ザル社団ノ本令公布ノ日ヲ含ム事業年度分ヨリ之ヲ適用ス