(枢密院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 昭和10年5月9日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樞密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月八日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百十二號
樞密院官制中左ノ通改正ス
第五條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第五條ノ二 樞密院ニ理事官ヲ置ク專任一人奏任トス
第十四條ノ三 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ枢密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月八日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百十二号
枢密院官制中左ノ通改正ス
第五条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第五条ノ二 枢密院ニ理事官ヲ置ク専任一人奏任トス
第十四条ノ三 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス